労働トラブル

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佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

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会社や従業員が抱える労働問題は佐藤法律事務所にご依頼下さい

労働問題に強いいわきの弁護士
  • 会社にサービス残業を強制されている!
  • 退職した元従業員から残業代の請求をされた!
  • 過重な仕事をさせられている!
  • 従業員の生産性が目標に達しない!

いわゆるブラック企業問題のような労働法規を無視した、一方的に経営者側に問題があるといえる事案については、強く労働者の権利が擁護されるべきです。
法的知識の少ない方、特に社会経験の少ない若手の従業員の方は、今の働き方が普通であると考えてしまいがちです。
しかし、法律に違反する労働を強制することは当然違法です。
労働に関して違法な、不当な扱いを受けていると感じたら弁護士にご相談下さい。

他方で、価格競争にさらされている下請けの中小企業にとっては価格の設定が自由にできないことがあり、経営側にとっても従業員の待遇を改善したくても改善できないという状況もあります。
しかし、労働基準法等の法律に従った労働条件を守ることは当然であり、会社の業績が芳しくないからといってサービス残業を強制するようなことは、後から残業代を請求されることにより、さらに会社の経営を苦しくすることにもなりかねません。
なりよりも大切な従業員との信頼関係があってこそ会社は発展していくものだと思います。
従業員から未払い残業代の請求を受けた等、現実にトラブルが発生した場合に弁護士にご相談いただくことはもとより、そのようなトラブルに発展する前に、現在の労働条件が法律上問題がないかについてご相談下さい。

弁護士佐藤剛志は、これまで労働者、経営者いずれの側のご依頼を受けた経験があり、それぞれの立場からのアドバイスが可能ですのでご相談下さい。

弁護士が早期解決をサポートできる労働問題

事業主の皆様へ

  • 就業規則に違反する社員を解雇したい!
  • セクハラ・パワハラなどのハラスメントが社内で問題になって困っている!
  • 社員から不当な残業代請求をされた!

労働問題は、働く時間や残業代請求などの労働条件や、パワハラにセクハラなど職場内においてのいじめに関する問題などに多種多様です。 社員の方からの申し出でによりお困りの方は、佐藤法律事務所へご相談下さい。 会社として、問題解決に向け適切な対応の方法をアドバイスします。

詳細はこちら

労働者の皆様へ

  • 会社に残業代を請求したい!
  • 会社から一方的に解雇された!
  • 職場内で上司にパワハラ・セクハラを受けて困っている!

会社から残業代の請求や職場内のハラスメントについてお悩みでも、直接伝えにくい方もいらっしゃると思います。佐藤法律事務所では、被害に遭われた方の立場になり、直接訴えにくい労働問題を会社と交渉し早期に解決します。 労働問題でお悩みの方は、弁護士にご依頼ください。

詳細はこちら

労働問題を依頼する際の弁護士の選び方

親族や友人等の紹介

実際に弁護士に依頼したことがある、友人や知人、または親戚からの話を聞いてみましょう。
どんなことで、どのようにアドバイスや解決してもらえたかなど、詳しく聞いてみることがポイントです。

法律の専門用語などわかりやすく説明してくれること

まずは、実際に会って話をすることが重要です。
依頼者の悩みを親身になって相談にのってくれるか、専門用語を使わずに分かりやすく説明をしてくれるかなどがポイントになります。

経験や知識が豊富であること

弁護士にも、得意業務があったり、経験や実績により専門性が高くなります。
労働問題は、法律の知識のほかに裁判の事例などの知識も必要になります。
自分が疑問に思ったことなど、どんどん質問してみて、的確な回答をしてもらえるかがポイントになります。

労働問題をご依頼いただく前に知っておきたいQ&A

残業代を請求したいのですが、時効はありますか?
あります。 残業代等の賃金債権は2年です(労働基準法115条)。
会社を相手に争った場合、会社に居づらくなり会社を辞めなくてはならないことになりませんか?
正当な主張をしたことによって不利益な扱いをされた場合、その不利益な扱い自体がさらに不法行為となる場合もありますので、法律的には、争ったということだけで強制的に会社を辞めさせるということはできません。
しかし、事実上の問題として会社に居づらくなるということはあると思います。
その場合にどの程度どのような解決方法がよいのかご相談者様の個々の会社の状況等をお聞かせいただいてアドバイスいたします。
解雇を言い渡されました。解雇理由を明らかにすることはできますか?
従業員を解雇するには正当な理由が必要になります。
単に会社の業績が悪いから、従業員としての能力が低いからという理由だけでは正当な理由とはならず、真にそれが必要なのか、会社が解雇を避けるためにどれだけ手を尽くしたのかということまで判断されます。
このように解雇する正当な理由があるか確認するなかで解雇理由を明らかにすることができます。
通勤途中の事故は労災になりますか?
通勤に起因して発生した交通事故等は労災の対象となります。
ただし、通勤の経路を大きく外れた場所で事故に遭った場合などは、通勤に起因する災害ではないとされ、労災の対象となりません。