民事介入暴力

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佐藤法律事務所

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民事介入暴力は日常生活でもおこります

民事介入暴力は日常生活でもおこります

「民事介入暴力」この言葉を耳にすることもあるのではないでしょうか。
その定義は、警察庁によれば「暴力団又はその周辺にある者が、暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活又は経済取引について司法的救済が十分に機能していない面につけ込み、民事上の権利や一方の当事者、関係者の形を取って介入、関与するもの」とされています。

日弁連の定義では、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件、その他の民事紛争事件において、当事者又は当事者代理人若しくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為及び暴行、脅迫、迷惑行為の行使を示唆又は暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使又は実現のための限度を超える一切の不相当な行為」とされています。
警察庁の定義では暴力団関係者という主体に注目されていますが、必ずしも暴力団関係者でなくても民事事件に関して暴行、脅迫をほのめかすことにより不当な要求をするケースがありますので、ある程度広く考えてよいでしょう。

私、弁護士佐藤剛志は、平成17年より福島県弁護士会の民事介入暴力対策委員を、平成21年から平成25年までは、日弁連の民事介入暴力対策委員を、平成28年には日弁連の民事介入暴力対策委員会幹事を務めております。
企業の運営について不当な要求を受けている、近隣トラブルから不当な要求を受けているなどでお困りの方は、一人で悩まずにご相談下さい。

不当な要求をされたら

簡単に要求に応じない

まず、簡単に相手の要求に応じないで下さい。
たとえご自身の側にミスがあったとしても、相手の要求が過大で法律的には応じる必要のないことまで要求してきます。
相手は少しのミスにつけ込んで、不当に大きな利益を得ようと考えています。
簡単に要求に応じてしまうと、さらに過大な要求をしてきます。
早く解決してしまいたいからと簡単に要求に応じてしまうと、さらに要求がエスカレートし、結果として問題を大きくしてしまいます。 

相手の要求を明確にする

相手が何を根拠にどのような内容を要求しているのか明確にします。
法律的に認められるものは、特定の原因により生じた損害についてそれに見合った賠償です。
それ以上に要求される根拠はありません。
相手の要求が法的に根拠があるものか、あるとして具体的にいくらの賠償が妥当なのか明らかにすることが、それ以上の要求を回避するために必要です。

不当な要求をしてくる者と面会することになったら

相手を確認する

相手の住所氏名等が確認できればよいですが、そうでなくても名乗った名前、身体的特徴、車両ナンバー等相手が特定できるものについて記録しておきます。

責任者を決めて対応する

相手は「社長をだせ」などと言って、トップとの面会を求めてくることが多いでしょう。
しかし、トップとの面会は避け、責任者を決めて対応しましょう。

常にご自身に有利な状況を作っておく

面会を要求された場合、自社の会議室等ご自身のテリトリーで対応しましょう。
都合で外で会わなければならない場合はホテルのロビー等、人目の多いところで面会しましょう。
世間に知られたくないという気持ちが働くかもしれませんが、他人の目があれば相手もそれほど無理なことはできませんので、ご自身の身を守ることを優先しましょう。
また、できる限り相手の人数以上で対応しましょう。
やむを得ず1対1で対応しなければならないような状況の場合は、面会の様子がわかるように他の社員に声が聞こえるような位置に着席しましょう。

録音、メモをのこす

録音やメモを取ることを相手に告げて、できる限り記録するようにします。
話しの内容を責任者に正確に伝える必要あがるからなどと告げて録音をするとよいでしょう。
録音されていることを意識させれば、脅しの言葉などは発しにくいものです。

直ぐに結論を出さない

相手の要求に対して直ぐに結論を出さないで下さい。
要求が妥当なものかどうか十分に検討する時間を確保して下さい。

時間を決めて打ち切る

面会の当初から次の予定があることなどを伝えて時間を区切っておきましょう。
予定の時間が来たら面会を打ち切るようにして、相手が居座るような場合はっきりと「お引き取り下さい」と伝えましょう。
何度か伝えてみて、それでも長時間粘るようでしたら不退去罪(刑法130条後段)が成立すると考えられますので警察に連絡しましょう。

不当な要求をしてくる者との面会を終えたら

弁護士、警察等に相談する

早期に弁護士に相談して、面会の状況を説明して下さい。
この場合にご自身の側に非がある部分があったとしても隠さずに正確にお話し下さい。
委任契約が決まれば、以後弁護士が窓口になって対応いたします。
また、具体的な脅迫等があった場合は警察に告訴することなどがよいでしょう。

ご自身の方から積極的に連絡をとらない

ご自身の方から積極的に連絡を取ることは避けましょう。
連絡をとることを約束してしまった場合でも、社内で十分に検討してシュミレーションするなど、対策を十分にしておきましょう。

   

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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