無実なのに誤認逮捕された場合
- 身に覚えのない容疑で逮捕されてしまった
- 取調べで「認めれば早く帰れる」と言われている
- 家族が「絶対にやっていない」と言っているのに逮捕された
- 無実をどうやって証明すればよいのか分からない
思い当たることがないのに、突然、警察に逮捕される。
冤罪事件の報道を見れば分かるとおり、誤認逮捕は決して他人事ではありません。
警察官の思い込みによる見込み捜査や、目撃者の記憶違い、長時間の取調べによる自白の強要など、無実の方が罪に問われてしまう原因は現実に存在します。
そして、誤認逮捕への対応は、逮捕直後の数日間が勝負です。
「とりあえず認めて早く出たい」が一番危険です
身柄を拘束されると、外部の状況が分からず、精神的に非常に不安になります。
連日の取調べに疲れ果て、「認めてしまえば楽になる、早く帰れる」という気持ちになってしまう方は少なくありません。
しかし、一度「自白」として供述調書が作成されてしまうと、後からそれを覆すことは極めて困難です。
裁判では、本人の法廷での説明よりも、捜査段階で作られた調書が重視されてしまうことがあるからです。
我が国の刑事裁判の有罪率は99.9%といわれています。やってもいない罪を認めることは、「早く出る」どころか、無実の罪で処罰される入口になりかねません。
取調べであなたが持っている権利
無実であっても、捜査機関を相手に一人で戦うことは困難です。まず、法律上認められた権利を知ってください。
黙秘権
言いたくないことは言わなくてよい権利です(憲法38条1項)。黙秘したこと自体を理由に不利益な扱いをすることは許されません。
供述調書への署名・押印を拒否する権利
取調べの内容は供述調書にまとめられますが、内容が自分の話したことと違う場合、訂正を申し立てることができ、署名・押印を拒否することもできます(刑事訴訟法198条)。
署名・押印のない調書は、原則として証拠になりません。調書の内容を十分確認しないまま署名・押印することは絶対に避けてください。
弁護人を依頼する権利
逮捕された本人は、いつでも弁護人を選任することができ、弁護士会の「当番弁護士」を呼べば1回無料で接見を受けられます。
弁護士は無実を晴らすためにこう動きます
すぐに接見し、取調べへの対応を助言します
弁護士は接見交通権(刑事訴訟法39条1項)により、逮捕直後からいつでも、立会人なしで本人と面会できます。
事情を詳しく聴き取ったうえで、黙秘すべきか、説明すべきことは何か、調書にどう対応するかなど、その事件に応じた具体的な助言をします。
身柄の早期解放を求めます
明らかに誤認逮捕である場合、釈放を求めて弁護活動を行います。
検察官への働きかけ、勾留請求の却下を求める活動、勾留決定への不服申立てなど、できる手段を尽くします。
無実を裏付ける証拠を集めます
アリバイを裏付ける記録、防犯カメラの映像、目撃者の証言など、無実の証明に役立つ証拠の収集を行います。
弁護士が単独で収集できる証拠は弁護士が収集し、ご本人やご家族のご協力が必要な証拠は、ご協力を得ながら集めていきます。
こうした証拠には、時間の経過とともに失われてしまうものが多くあります。この点でも、早期のご依頼が重要です。
ご家族ができる一番のことは、すぐに弁護士へつなぐことです
逮捕された本人は、自分では外部とほとんど連絡が取れません。
「うちの家族はやっていない」と思われたら、一刻も早く弁護士にご相談ください。ご家族からのご依頼で、弁護士は「弁護人になろうとする者」としてすぐに本人と面会できます。
本人が孤立して誤った判断(虚偽の自白など)をしてしまう前に、弁護士の助言を届けることが何より大切です。
無実の罪を晴らすことは、簡単なことではありません。だからこそ、初動がすべてです。
いわき市の佐藤法律事務所では、刑事事件のご相談を受け、適切な弁護活動を行います。まずはお早めにご連絡ください。