裁判例について

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佐藤法律事務所

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2016年10月17日

弁護士の佐藤剛志です。

今月の19日に、預貯金が遺産分割の対象になるかという問題について、最高裁が大法廷で弁論を開きます。
大法廷は、問題となっている事件について憲法に適合するか判断することが必要な場合(裁判所法10条1,2号)や、判例変更が必要な場合(裁判所法10条2号)に開かれます。
そこで、この問題についても、判例が変更されることになると思われます。

従来は、預貯金のような可分債権については、当然に分割され、遺産分割の対象とならないとされていましたが、これが変更され、預貯金も遺産分割の対象になると判断されると思われます。
この判例変更が実務上どのような影響を与えるかについては、判決が出されてから改めてコメントしたいと思います。

今日は、弁護士が相談を受けた問題についてどのように判断して回答しているかをお話しします。
まず、法律の条文に規定がある問題や確定した最高裁の判例がある場合には、それに基づいて判断します。これらに当てはまる事案の場合には、「(裁判に)勝てます」あるいは「負けます」とか、「賠償金等を請求できます」あるいは「請求できません」という明確な回答をすることができます。
しかし、実際に相談を受ける問題では、条文や判例に明確にあてはまる事案はそれほど多くありません。
このような場合は、
①関連する条文がどのような理由で作られているのかを考え、この事例の場合にはこの条文を当てはめてよいのかを考えます。
②また、似たような裁判例があれば、ご相談の事例と事案はどこが似ていてどこが違うのか等を考え、裁判所がどのように判断する可能性があるのかを考えます。
その上で、ご相談の事例について有利な判断をする可能性が高いのか、不利な判断をする可能性が高いのか、どちらとも言えないのかという見込みを立てて回答しています。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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