上訴・再審(その1)~上訴とは①~定義
2022年04月26日
こないだ仙台高裁で勝訴した事件について、上告及び上告受理の申立てがあった(今日その書面が届いた)。
関連事件について、先週仙台高裁でやはり勝訴しており、きっとこれも上訴及び上告受理の申立てをされるに違いない。
そして、今週、またこの関連事件で仙台高裁の判決があるが、多分勝訴するので、これまた上告及び上告受理申立てがされるだろう。
そんなわけで、自分の中で、最近上訴がホットなので、ちょっと上訴について書いてみようと思った。
「上訴」は、法律関連の仕事をしていないと、あまり聞きなれない言葉だと思う。
「上訴」とは、「未確定の裁判について,その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て,その取り消しを求めること。」などと定義されている。
裁判所のホームページで、民事事件に関する上訴の説明のところを見てみると、上訴について、以下のように説明されている。
「第一審裁判所の判決に不服のある当事者は,判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して控訴をすることができ,第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は,上告をすることができます。つまり,第一審の地方裁判所の判決に対しては,管轄を有する高等裁判所に対して控訴することができ,第二審の高等裁判所の判決に対しては,最高裁判所に上告することができます。」と書いてある。
また、「第一審の簡易裁判所の判決に対しては,地方裁判所に対して控訴することができ,第二審の地方裁判所の判決に対しては,高等裁判所に上告することができます。第三審の高等裁判所の判決に対しては,例外的に,憲法問題がある場合には,最高裁判所に上訴することができます。この上訴は,『特別上告』と呼ばれています。」とも書いてある。
そして、「当事者は,第一審の裁判所の判決の法律問題についてのみ不服がある場合には,相手方の同意を得て,直接に上告をすることができます。これは,『飛躍上告』と呼ばれています。」と書いてある。
次回以降では、これらについて、詳しく見ていくことにしたい。
(ひとこと)
「三審制」については、習ったことがあると思う。
平たく言うと、地裁から裁判がスタートした場合には、高裁、最高裁まで、三回争うことができるという話である。
ただ、最高裁は1つしかないので、たくさんの争いが最高裁に集まってしまうと、最高裁はパンクしてしまう。
実際、かつてはそのような状況にあったので、民事訴訟法が改正される等して、最高裁まで争える事件を絞るようにしている。
この辺も追って書いていくこととしたい。