あなたの条文(6月2日) 民法602条
2020年06月02日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月2日の今日は、「602条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法602条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も一部改正されました。
民法602条は以下のように規定しております。
「(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月」
「処分の権限を有しない者」とは、他人の財産の管理まではできるものの、処分することはできない人を指します。具体的には、不在者財産管理人(民法28条)、権限の定めのない代理人(民法103条)、相続財産管理人(民法953条)などがこれにあたるとされています。
処分権限がない者が民法602条に記載されているものを賃貸借をする場合、この条文に書いてある期間を超えた契約期間の設定はできません。かつては、この期間を超えた期間を定めた契約をした場合についての記載がありませんでしたが、改正法には明示されることとなりました。