あなたの条文(5月12日) 民法512条 相殺の充当
2020年05月12日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月12日の今日は、「512条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法512条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正があったところです。
改正前の民法512条は、相殺の場合に弁済の充当の規定を準用すると規定していましたが、複数の債権がある場合の相殺の順序については明確な定めがありませんでした。改正後の民法512条1項では、判例の立場に従った規定ぶりになっております。
「(相殺の充当)
第五百十二条 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
2 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
一 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
二 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。」