あなたの条文(3月19日) 刑事訴訟法319条 自白法則
2020年03月19日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月19日の今日は、「319条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、刑事訴訟法319条についてです。この条文は、自白の証拠能力について、以下のように規定しています。
「〔自白の証拠能力〕
第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
② 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
③ 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。」
憲法38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」と規定していますが、刑事訴訟法319条1項は、これに加えて、「その他任意にされたものでない疑のある自白」についても、証拠とすることができないとしています。
これは、いわゆる「自白法則」と呼ばれるものです。自白は信用性の高い証拠であると考えられることから、かつては、拷問などを加えて、無理やり自白をさせることもあったわけです。そのようなことのないように、強制的要素が疑われる自白=任意性のない疑いがある自白を証拠から排除するという原則が定められました。
冤罪事件としてクローズアップされる事件では、自白を基に作られた調書(自白調書)の任意性が争点となっていることがほとんどだと思います。長期間身柄を拘束された状態では、自白に陥りやすいのではないかといった問題を扱った文献なども数多くありますので、興味のある方は読んでみていただきたいと思います。