ゲノム編集食品 表示義務なし
2019年09月26日
弁護士の佐藤剛志です。
ゲノム編集食品については、3月のブログで取り上げましたが(←https://sato-law.com/blog/post-1307/)、消費者庁がゲノム編集食品であることの表示を義務付けないことを発表しました。
表示を義務付けない「ゲノム編集食品」は、「遺伝子組み換え食品」と異なり、もともとその個体が持っていなかった遺伝子を外部から導入するものではなく、遺伝子が欠損等した場合に自然修復の場合でも起こるもので従来の育種技術と安全性の程度が変わらないと考えられています。
そして、このような食品はゲノム編集技術によって作られたものか従来の育種技術で作られたものか判別が困難で、表示することによっても科学的に検証することが難しいことが表示の義務付けをしない理由とされています。
これまでの品種改良技術とそれほど安全性が変わらず、また、その区別が困難ということですね。
販売者の判断でゲノム編集食品であること、反対にゲノム編集食品でないことを表示することは特に禁止されませんが、ゲノム編集食品でないことを表示する場合には適切な根拠資料を示すことが一応求められるようです。
品種改良も結果的に遺伝子を編集したものといえるのかもしれませんが、直接遺伝子を操作するのと、品種を掛け合わせるというのは、感覚的には違うような気がします。
安全性が最終的に確認されるには長い年月がかかると思いますので、直ぐに食べていいのかは分かりませんね。