受動喫煙防止対策
2019年09月10日
弁護士の佐藤剛志です。
東京都内の飲食店では、今月から東京都の受動喫煙防止条例に基づき、禁煙、喫煙、分煙の表示が義務付けられました。
福島県では、まだこのような措置はありませんが、先月末に今年5月に実施した「公共施設の受動喫煙に関する実態調査」の結果が公表されました。
県内の公共施設の64.2%が敷地内禁煙(敷地内・屋内ともに禁煙で、喫煙所を設けていない施設)、32.3%が屋内禁煙(屋外では喫煙可能、屋外の喫煙所を設置している場合もこれに含まれる)とされていました。
反対に、全く対策が取られていない施設が0.3%ですが、ありました。
なお、この中間に分煙(室内に喫煙所が設置され、一定の条件を満たすもの)や不完全分煙(分煙の要件を満たしていないが、一定の対策が取られているもの)の施設があります。
現在市町村や県の庁舎では、敷地内禁煙より屋内禁煙の方が多い状況です(市町村庁舎の敷地内禁煙32.7%、屋内禁煙53.1%、県の庁舎の敷地内禁煙10.7%、屋内禁煙83.3%)。
今後の予定としては、徐々に敷地内禁煙を進めていくようですが、この調査では、施設を禁煙にできない理由についてという項目がありました。
その回答として多かったのが「利用者の要望」(38.7%)、「職員・従業員の要望」(10.2%)というものでした。「費用がかかる」という理由は、1.1%でした。
この結果からすると、受動喫煙防止対策を取るには費用の面よりも利用者の理解が必要ということですね。