海洋ゴミ 回収支援
2019年07月30日
弁護士の佐藤剛志です。
プラスチックごみの問題については、先月のブログでもふれました。(→https://sato-law.com/blog/post-1416/)
海洋ゴミ対策として、海岸に漂着したゴミについては「海岸漂着物処理推進法」に基づき、海岸を管理する市町村等に対して補助金を交付することにより処理が進められてきました。
しかし、漁業者が漁網等で引き上げたゴミについては、これまでは自費で処理しなければならず、漁業者が持ち帰らずに、再び海に戻してしまうことが多く見られました。
そこで、財政的に支援して、持ち帰りを促進することにより、海洋ゴミをより回収しやすくすることが検討しているそうです。
ちなみに同法の正式名称は「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の推進に関する法律について」という、長いものです。
そして、同法は第1条で、「この法律は、海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状並びに海岸漂着物等が大規模な自然災害の場合に大量に発生していることに鑑み、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。」と、その目的を規定しています。