欠格条項削除法

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佐藤法律事務所

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2019年06月18日

 

弁護士の佐藤剛志です。

成年後見制度の利用により、公務員や会社の役員の資格や地位を失う各法律の条項を一括して削除する法律(「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」)が令和元年6月7日に成立しました。

これまでは、成年後見制度を利用して、被後見人などになると法人の役員になれなかったり、建設業の営業許可を取得できないなど一定の職業に就くことができないという不利益がありました。

例えば建設業などの許可を取得するときは法人の役員等について「登記されていなことの証明書」(被後見人、被保佐人等になると後見登記に記載されますが、このような登記に記載されていないことを証明する法務局が発行する書面)の提出が求められていました。

この書面によって、欠格事項に該当しないことを確認していたのですが、これからは欠格条項が廃止されるので、このような手続きもなくなることになるでしょう。

欠格条項は、人の職業を制約するなど人権の侵害に当たるという批判が多かったことに対応するものとして今回の改正が行われました。

今回の改正は、実質個人経営の会社で、役員の後見申立が必要になったが、他に役員になることができる者がいないというような場合、会社を継続するために重要な意味のあるものだと思われます。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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