改正刑事訴訟法施行
2019年06月06日
弁護士の佐藤剛志です。
捜査の可視化を義務付けた改正刑事訴訟法が施行されました。
取り調べの全過程の録音・録画を義務付けるものです。
これは自白強要の防止などを目的とするものです。
もっとも、可視化の対象となる事件は、裁判員裁判事件と検察が独自に捜査した事件に限られます(窃盗、強盗、傷害といった一般的な刑事事件は、警察が第一次的に捜査をして、検察庁が必要であればさらに捜査をするのですが、政治家の汚職事件や複雑な企業犯罪等は検察庁が独自に捜査を開始することがあります)。
また、逮捕勾留と身柄を拘束されている場合に限られ、任意捜査の段階では録音・録画は義務付けられていません。
さらに、十分な供述を得られないと捜査官が判断した場合には、例外的に可視化を実施しないことが認められています。
このように、今回の改正で自白強要の防止という目的をどこまで実効性あるものにできるか、その適正な運用を注視していく必要があると思います。
私はまだ、裁判員裁判事件など可視化の対象となる刑事事件を担当したことはないので、可視化に関する改正が、自分自身の刑事弁護活動に直ぐに影響してはこないと思いますが、非常に関心のある改正です。