食品ロス削減法
2019年05月30日
弁護士の佐藤剛志です。
5月24日に食品ロス削減推進法が成立しました。
環境省の推計では平成27年度の食品ロスは約646万トンだそうです。
このうち事業所から出るもの(規格外品や売残り等)が約357万トン、家庭から出るもの(手部残し等)が約289万トンだそうです。
食べ残しでも飼料や肥料等に再利用されるものは、この数字に含まれていません。
この数字は、食べることができる食品を、ほぼそのまま焼却・埋立等で処理しているものと考えられます。
我が国は食料の多くを輸入に頼っているので、このような食品ロスをできるだけ減らしてていく必要があることは理解できます。
この法律は政府や自治体に食品ロスについての具体的な方針や基本計画を作成することを求めていますが、実際にどのような取り組みが必要なのかは、今後の検討に委ねるという感じではないでしょうか。
以前コンビニのフランチャイズの問題を扱ったとき、コンビニでは大量廃棄が問題になっていました。廃棄食品にもチャージがかかるため、加盟店は、賞味期限切れ直前に値引き販売することができないシステムでした。
しかし、この法律も影響してコンビニもポイント還元などで実質値引きをする方向に変化してきています。
この法律により、これまでの商慣習や国民個人の意識をどこまで変えていけるか、一気に変えるということは難しいかと思いますが、変えていかないといけないですね。