マイナンバーカード
2019年02月21日
弁護士の佐藤剛志です。
先日(2月15日)健康保険法の改正案が衆議院に提出されたようです。
外国人による不正利用を防止するため健康保険を使える扶養家族を原則として国内居住者に限定することなどが規定されています。
その他にマイナンバーカードに保険証の機能を持たせることができるようにする内容の改正も盛り込まれています。
マイナンバーカードの普及率が1割程度なので、普及が進むように、保険証の機能も持たせるということです。
マイナンバー自体は、確定申告などの時に記載するくらいで、普段はほとんど考えることがありません。自分のマイナンバーを覚えている人はそれほど多くないのではないでしょうか。私も覚えていません。
マイナンバーカードのメリットとして、身分証明書として使える、コンビニなどで住民票がとれるといったことが言われていました。
しかし、身分証明書は免許証が一番使いやすいですし、コンビニで住民票を取る機会もあまりありませんね。
マイナンバーは、様々な情報が紐づけされると個人のプライバシーが侵害される等の危険性があるので、導入時は慎重な取り扱いが必要とだとして大分議論になりました。
最近はあまりマイナンバーについてあまり考えることはありませんでしたが、久しぶりに話題になったところで、その取扱いについて改めて考え直してみようかとも思います。