出国税

ホーム > ブログ > 制度 > 出国税
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2019年01月17日

 

弁護士の佐藤剛志です。

いわゆる出国税(正式には国際観光旅客税)の徴収が今月の7日から始まったということです。
海外旅行に行く人はもちろん、日本に来た外国人が自国に戻る際も適用されます。

年500億円の増収を見込んでいるということですが、出国1回につき1000円徴収されるのですから、5000万人の出国者を見込んでいるということですね。

外国人観光客の増加を目的として、そのための旅行環境の整備の財源とするそうです。
観光施設の翻訳機の配備や無線LANの整備などの補助も予定されているようです。

なお、「観光」「旅客」税ですから、強制退去者や航空機の乗員は課税の対象になりません。
仕事や留学などの目的の場合は「観光」ではないから課税されないかというと、条文上「観光旅客その他の者」と規定されていますので(同法2条1項3号)含まれることになります。
新聞記事などでは「出国税」という言葉が使われていますが、こちらの方が実態に合っていると思います。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志