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2019年01月07日

弁護士の佐藤剛志です。

昨年の12月20日、警察庁が道路交通法の改正試案を公表しました。

この中で面白いなと感じたのは、運転中のスマホの扱いについてでした。

現在、運転中しながらスマホを操作すること(いわゆる「ながら運転」)は、非常に危険な行為とされています。しかし、運転中のスマホの利用についてなかなか改善されないことから、罰則を強化する方向だということです。具体的には現行は罰金刑だけですが、懲役刑を加えるというものです。

他方で、現在実験段階にある自動運転が実用化すれば、運転中のスマホの操作を解禁するというものです。

一方でスマホ操作を禁止しておきながら、他方でスマホ操作を認める。
一見矛盾しているようにも思えますが、運転する際に運転席にいる人(少し不正確ですが…)にどれだけの注意義務を認めるかという違いと思われます。

現行では運転している人が運転について全面的に注意しなければなりません。運転している人には、運転についての高度の注意義務があるわけです。
これに対して、自動運転の場合、安全性は運転システムが第一次的に確保するものであり、運転している人はそれを補完するに過ぎず、運転についての注意義務の程度がかなり軽減されることになります(従来の意味では運転していると言えるか、という感じもします)。

つまり、通常の運転の場合、スマホを操作しながら運転すると注意が分散してしまうことから厳しく罰されることになります。これに対して、自動運転の場合、もともと運転する人にはあまり強い注意義務がないので、スマホを操作しながらといった程度でも十分注意義務を果たせると考えたものだと思われます。

自動運転技術が本格的に導入された場合、スマホ操作中に事故を起こした場合に責任を免れるための言い訳として、「自動運転中だった」という主張がされることになるのだろうなと思います。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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