事故で家族が亡くなった場合

ホーム > 交通事故 > 事故で家族が亡くなった場合
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:00(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

死亡事故でお悩みの方は弁護士にご相談下さい

事故で家族が亡くなった場合
  • 家族が交通事故にあい、死亡してしまった。
  • 遺された家族はどうして生活していけばよいのか?

突然事故でご家族を失った悲しみは、「心中お察しいたします」などと行った言葉で言い表せるようなものではないかもしれません。
このような場合に弁護士ができることしては、加害者に対して民事の損害賠償の請求を代理しておこなうこと、適切な処罰を受けるようにてだてをとることです。

ご家族が亡くなられてしまい、本当にどうして良いかわからない、損害賠償請求のことまで頭が回らない。
そのような場合は、損害賠償請求は事故から3年(加害者がわからないときは、加害者を知ってから3年)で時効にかかりますので、少し落ち着いてから考えてもよいでしょう。
ただし、時間が経過すると必要な証拠等の収集が難しくなるなど不利な事情も生じますので、なるべく早くご相談下さい。

交通事故の損害賠償は誰が請求できるのか

自分は家族だから、当然損害賠償を請求できるのでは?
ここで注意しなければ行けないのは、①死亡した人の損害の賠償を請求する部分と②遺族の固有の精神的損害(慰謝料)を請求する部分では違いがあるということです。
①死亡した人の損害の賠償を請求できるのは、死亡した人の相続人です。
通常は配偶者や子どもが相続人ですので、例えば、妻と子どものいるAさんが死亡した場合、Aさんの親であるBさんは相続人ではないので、この請求はできません。
②の場合は上記のBさんも自身の固有の慰謝料を請求することができます。

交通事故の加害者側の保険会社が示談交渉をしてきた場合

加害者側の保険会社が示談交渉をしてきた場合、その提示金額は裁判所の基準の金額よりかなり低いので早期の示談は避けるべきです。
それ以外にも、あまり早く和解してしまうと、加害者が早期に被害の弁償をすませ、被害者もそれほど処罰感情が高くないと考えられて、加害者の刑事責任が軽くされてしまうということがあります。
この面からも示談交渉は慎重に行うべきでしょう。

交通事故の証拠について

死亡事故では被害者は死亡していますから、自身の事故について証言することができません。
警察が実況見分を行うなかで、ある程度物理的に考えて事故状況を明らかにすることができます。
しかし、加害者が自身の責任を軽くしようと思って、被害者の方がよそ見をしていたなど被害者の過失が大きい旨の供述をされた場合に反論できないこともあります。
そこで、実況見分では明らかにならなかった当時の事故状況を証明するために、刑事裁判の記録を取り寄せて事故状況を分析して、加害者の証言の矛盾を指摘できるような物理的状況を探ったり、被害者側に有利な目撃者を捜し出して証言を記録しておくなどの手立てを探る必要があります。
事故から時間が経つと、現場の様子も変化する可能性もありますし、目撃者の記憶も曖昧になる可能性があります。
できるだけ早めに証拠について考えておく必要があるでしょう。

自賠責保険による仮渡金

夫を失ったので生活費が工面できない。
早く示談をして保険金を受け取りたい!

そうお考えの方もいるかと思います。 このような場合に、覚えておくとよい制度が、自賠責保険の仮渡金の制度です。
自賠責保険でも、被害額が確定しない限り賠償金は支払われませんが、この確定前に自賠責保険会社に請求して支払われるのが仮払金の制度です。
被害者救済の見地から認められている制度であり、死亡事故の場合290万円を上限として支払が認められます。
この仮渡金を利用することによって、慌てて示談をしてしまわないで、しっかりと交渉することができます。

交通事故の加害者に適切な処罰を求めるために

刑事裁判は、国が犯罪について処罰する制度であるため、従来は被害者が裁判で直接自身の処罰感情を述べたりする機会はありませんでした。
平成20年から被害者参加制度が設けられ、被害者も刑事裁判において一定の関与をすることができるようになりました。

具体的には、
①裁判の期日に出廷し、検察官の横に着席することができる。
②検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができる。
③証人に対して尋問することができる(情状に関する事項に限られます)。
④被告人に質問することができる。
⑤事実関係や法律の適用について意見を陳述することができる。
これらについて弁護士が代理人として活動することができます。

加害者に適切な処罰を受けてもらいたい、
加害者に自分の気持ちを伝えたい、
加害者が事故についてどう考えているのか知りたい、
そうお考えの方は被害者参加制度の利用を考えてみて下さい。
弁護士があなたのお気持ちが適切に伝えられるよう、アドバイスいたします。

なお、被害者の方が経済的に余裕がない場合にも弁護士(被害者参加弁護士)による援助を受けられるようにするため、裁判所が弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度もあります。

交通事故の法律知識

  • 被害に遭われた方へ
  • 死亡事故

交通事故トップページへ

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志