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弁護士が教える!交通事故トラブルの基礎知識
交通事故で被害に遭われた場合
- 交通事故で怪我をしたが、加害者に請求するにはどうすればいい?
- 加害者が保険に未加入だった!誰に請求すればいいかわからない!
- 事故からしばらくして体調に変化がでてきた!これは事故のせい?
保険会社は、独自の基準で賠償額を提示してきたり、症状固定を迫る場合があります。
症状に対する治療費や加害者側が提示してきた賠償金に不満がある方は、弁護士にご相談下さい。
交通事故で家族が亡くなった場合
- 家族を亡くしたばかりで、示談交渉する気力がない!
- 保険会社からの提示額に納得できない!増額できる?
- 相手の言い分が正当かわからない!
弁護士に依頼することで、全てを任せることができ、慰謝料の増額や加害者に法的責任を求めることができます。
お困りの方は、一度、弁護士にご相談下さい。
交通事故トラブルを弁護士に依頼するメリットとは?
- メリット①:十分な治療を受けられる。
- 保険会社は、まだ治療が継続しているのにもかかわらず症状固定(治療しても症状の改善が見込まれない状態、症状固定後は治療費の保障が打ちきりになり、その後は後遺症に対する慰謝料の支払いとなります)と認定して治療費の支払いを抑えようとします。
治療費が打ち切られてしまうと、ご自身では治療費を負担できずに治療を断念せざるを得ないことになります。
弁護士は保険会社に対して、不当に症状固定を早めて治療費の支払いが打ち切られてしまうことのないように(医師の判断に従って治療がなされるように)交渉します。
- メリット②:後遺症認定についてアドバイスができる。
- 症状固定後の後遺症の認定について、後遺症には「等級」というものがあり、これがより重く認定されれば、より多くの支払いを受けることができます。
加害者の保険会社は、後遺症認定手続を行わないで示談を勧めてくることが多々あります。
後遺症の有無についての判断は、加害者の保険会社の判断ではなく、あくまで医師の診断による判断です。
弁護士に依頼することで、証拠の収集等をしたり、適切なアドバイスができますので、被害にあわれた方の症状に合った「等級」が認定されれば十分な支払いを受けることができます。
- メリット③:支払われる保険金の額を大きくできる。
- 保険会社はその会社独自の保険金の支払額の基準を持っています。
この金額は、裁判で認められる金額よりかなり低い金額です。 弁護士は裁判の基準で交渉するため、裁判にならなくても和解の段階からご本人が直接交渉するよりも高額の保険金の支払いを受けることが可能です。
また、被害者の方は事故に遭われて身体的にも精神的にも疲弊している状況で相手方や保険会社と冷静に交渉することは難しいと思います。 弁護士はそのような方に代わって交渉をいたします。
(あなたに代わって交渉できるのは弁護士だけです。 他の士業の先生には法的紛争についての代理権はありません。)
交通事故に遭われてお困りの方は、任意保険の弁護士費用特約をご活用ください
弁護士費用特約という言葉になじみがない方もいらっしゃると思います。
交通事故に巻き込まれて、弁護士に交渉を依頼したいけど、弁護士費用を払う余裕がない!という方のために、任意保険会社から弁護士費用を捻出してもらえる制度です。
あなたの加入している自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約が付いていないか確認してみて下さい。
弁護士費用特約の保障限度額は300万円までというのが多いようです。
通常のケースであればほぼこの限度額の範囲で弁護士費用がまかなえるはずです。
ただし、弁護士費用特約は多くの場合保険会社の同意が必要とされているので、弁護士費用特約を使いたいとお考えの場合には、まず、保険会社に伝えて同意を得て下さい。
なお、当事務所の弁護士報酬基準と保険会社の弁護士費用特約基準は異なることが有りますのでご注意下さい。
交通事故トラブルでご依頼いただく前に知っておきたいQ&A
- 交通事故に遭い、入院中なので相談に行けません。病院に来て頂けますか?
- まず、受付時にその旨ご相談下さい。
原則としては退院後の来所をお願いいたしますが、ケガの状況、入院の期間等から退院後では相談が遅すぎると判断した場合あるいは退院後も来所が困難であると判断した場合などは、病院でのご相談に応じます。 - 弁護士特約で費用がまかなえない場合はありますか?また、その場合は自己負担ですか?
- 弁護士費用特約は限度額を300万円までとするものが多いようですので、特約でまかなえない場合は、それほど多くないと思います。
しかし、限度額を超えた場合には保険でまかなえないので自己負担になります。 - 加害者に弁護士費用を請求できますか?
- 交渉や裁判で損害賠償請求する場合には、弁護士費用も含めて相手方に請求します。
ただし、裁判では、請求額の1割程度が弁護士費用相当の損害として認められておりますので、依頼した弁護士に支払った費用の全額が加害者に請求できるというわけではありません。 - 保険会社に全てをお願いするのと弁護士に依頼をする場合に請求できる慰謝料や賠償金の額に違いがあるのでしょうか?
- 一般的に保険会社の基準と裁判所や弁護士の基準では、保険会社の基準の方が低い額にされているので、弁護士に依頼された方が慰謝料や賠償金の額が高くなるといえます。
- 家族が交通事故で脳挫傷になり、意識が戻らず事故当時の詳しい状況がわかりません。それでも、依頼を受けてもらえますか?
- 事故状況については警察の実況見分の結果や他の証拠などからも判断しますので、被害者の話を聞くことができないから事故の状況が分からないということはありません。
そこで、事故の状況が分からないから依頼を受けることができないということはありません。
しかし、ご本人が意思を表示できない場合委任契約自体を締結できませんので、成年後見人を就けるといった別の手続を採る必要があり、その上で依頼を受けることになります。