あなたの条文(4月14日) 民法414条 履行の強制
2020年04月14日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月14日の今日は、「414条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法414条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法により一部改正された条文です。
改正前は以下のように規定されていました。
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。」
このうち、2項と3項については、民事執行に関する規定ですので、民事執行法で扱うこととされ、削除されました。そして、従来の1項で示されていた「強制履行」の内容が不明確なので、従前認められてきた「直接強制」「代替執行」及び「間接強制」を明示しました。改正後の規定は以下のとおりです。
「(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。」