あなたの条文(4月13日) 民法413条 受領遅滞
2020年04月13日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月13日の今日は、「413条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法413条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法により一部改正された条文です。
改正前は以下のような規定でした。
「(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」
改正後は以下のように規定されております。
「第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。」
債務者が、債務の本旨に従った履行の提供をしたのに、債権者がその受領を拒み,または受領することができないことを受領遅滞といいます 。改正前の規定を見ると、「遅滞の責任を負う」とされていますが、責任の内容は書かれていませんでした。改正後は、債権者の義務を「善管注意義務」から、「自己の物と同一の注意義務」に軽減しております(1項)。また、受領遅滞の場合、債務者としては自分のすべき債務は履行したのですから、受領遅滞後は、履行の費用が増加した場合、その費用は債権者に負担させることとしました(2項)。