あなたの条文(3月20日) 刑事訴訟法320条 伝聞法則
2020年03月20日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月20日の今日は、「320条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、昨日に引き続き、刑事訴訟法を取り上げます。刑事訴訟法320条1項は、以下のように規定しています。
「〔人的証拠の直接主義〕
第三百二十条 第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」
刑事訴訟法320条1項は、「伝聞法則」を定めております。伝聞法則とは、反対尋問を経ていない供述証拠は、原則として、証拠として採用されないということをいいます。
このような法則が定められているのは、供述証拠のさまざまな段階に、誤りが混入する危険があるからであるとされます。すなわち、人が、ある事象について、その五官により「知覚」し、「記憶」し、これを「表現」し、裁判所に「報告」します。しかし、見間違い、記憶違い、表現の誤り、報告の誤り、というように、すべての段階において、誤りが起きる可能性があるわけです。そこで、こういった危険を排除すべく、供述する人本人を裁判所の法廷(公判廷)に呼んで、特に、利害関係が対立する当事者に反対尋問をさせることが合理的であると考えられているのです。