有休休暇
2019年03月15日
弁護士の佐藤剛志です。
公務員ランナーの川内選手が、4月からプロランナーに転向するそうですが、「有休休暇が30日位余っているが消化しない」旨の発言があったようです。
この4月より、有給休暇の消化が義務付けられますので、川内選手のプロ転向が来年になっていたら、埼玉県庁に対して有休未消化の罰則が科された、ということがあったかもしれません。
日本人の年次有給休暇の取得率が低いため、労働基準法が改正され、有給休暇の消化が義務付けられます。
この平成31年4月より施行されます。
その内容は、簡単にまとめると年間10日以上の有休休暇がある労働者に対しては、5日は実際に休ませなければならない。違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
具体的には、社員が任意で5日以上有給休暇を取得すれば問題ありませんが、任意に取らない場合は、会社から有休の日を指定して社員を休ませなければいけないということです。
中小企業で代わりの人がいないという理由があったとしても、中小企業に対する特例措置などはありませんから、有給休暇を取得させないと、違法ということになります。
会社が年間の業務についてきちんと見通しを立てて、社員に対して計画的に有休を取得させなければいけません。