あなたの条文(5月22日) 民法522条 契約の成立と方式

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佐藤法律事務所

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2020年05月22日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月22日の今日は、「522条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法522条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は、改正により新設された条文です。

民法522条は、以下のように規定しております。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 従来規定されていなかった契約の成立と方式について明文化しました。

1項では、契約が、契約の申込みと相手方の承諾によって成立することを規定し、2項では、契約の成立のためには原則として、書面の作成などは不要であることが示されています。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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